医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類 限度額適用認定申請書
限度額適用認定申請書(市区長村税非課税などの低所得者用)
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考
  • 入院・外来のどちらでも利用できます。
  • マイナ保険証を利用する場合は申請は不要です。

高額療養費を窓口負担したとき

必要書類 高額療養費支給申請書
対象者 1ヵ月間の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超えた、被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 この手続きは、限度額認定申請をされなかった場合に必要となります。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 高額介護合算療養費支給申請書

【添付書類】

  • 介護保険の自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類
  • 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
提出期限 すみやかに
対象者

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が14万4,000円を超えた方

  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
お問合せ先 健康保険組合
備考

申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。

参考リンク

高額医療費貸付の申込をします

入院などで多額な医療費を負担したときは、健康保険組合から高額療養費が支給されますが、実際に被保険者に支払われるのは受診後3ヵ月くらいかかります。
そこで、当健康保険組合では、「高額療養費」が支給されるまでの間、療養に要する費用を無利子で貸し付ける制度を行っています。くわしくは、健康保険組合までお問い合わせください。

対象者 当健康保険組合の被保険者で高額療養費の支給を受ける見込みがあり、かつ、その高額療養費の支給の対象となる月分にかかる療養に要する費用について、医療機関等から請求を受けた方またはその費用を支払った方(ただし、他の法令により公費負担がある場合は除きます)
必要書類 高額医療費資金 貸付申込書
高額医療費資金 借用証

【添付書類】

  • 医療機関等からの療養に要する費用の内訳のある請求書または領収書
  • 申込者が市町村民税非課税の方または生活保護法の適用を受けているときはその旨が明らかになる書類
提出期限 すみやかに
貸付金額 高額療養費の支給見込額の80%(1,000円未満切り捨て)
貸付利息 貸付金には利息はつきません。
貸付期間 当該貸付金にかかる高額療養費が支給されるまでの期間となります。ただし高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額分については健康保険組合理事長が指定する日までに返納することになります。
また、高額療養費が不支給となったときは期日を指定して償還していただきます。
貸付方法 健康保険組合にて申込書の審査を行い、貸付が決定したら「貸付金借用証」に必要事項を記入のうえ、健康保険組合に提出してください。
貸付は組合窓口での現金払いまたは指定口座への振込となります。
返済 貸付申込者は高額療養費の受領を健康保険組合の理事長に委任するものとし、貸付の返済は、健康保険組合の理事長が代理受領した高額療養費を充当して行います。
お問合せ先 健康保険組合