よくある質問と、その回答を検索できます。お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
まずは、会社に通勤災害報告書を提出してください。 当該事故が労災と認められる場合は、健康保険は利用できません。 労災でなければ、健康保険を利用できます。その場合は第三者行為に該当しますので、健保組合は加害者に医療費を請求しますので「第三者行為による傷病届」を健保組合に提出して下さい。