[2024/03/01]
【公告】令和6年度 任意継続被保険者の標準報酬月額上限について
【公告】令和6年度 任意継続被保険者の標準報酬月額上限について
令和6年3月1日
被保険者各位
【公告】三井ハイテック健保発第060301号
三井ハイテック健康保険組合
令和6年度 任意継続被保険者の標準報酬月額上限について
令和6年度任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は下記のとおりとなりますのでお知らせします。
令和5年度と同額となっております。
記
令和6年度 任意継続被保険者の標準報酬月額上限・・・・・ 360,000円 (昨年度と同額)
適用期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 令和6年4月1日~令和7年3月31日
(注記)
任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により下記のいずれか少ない額と規定されています。
①資格を喪失した時(退職した時)の標準報酬月額
②前年9月30日時点における当組合の全ての被保険者の標準報酬額の平均(※)
このため、毎年度の標準報酬月額の上限額は②となります。
(※)令和5年9月30日時点における当組合の全ての被保険者の標準報酬額の平均額は353,982円であり、
この額は標準報酬月額の第25等級360,000円に該当します。
以上