[2025/02/27] 
【公告】令和7年度 任意継続被保険者の標準報酬月額上限について

令和7年3月1日

被保険者各位

                三井ハイテック健保公告070301号

                    三井ハイテック健康保険組合

理事長 舟越 知巳  

 

令和7年度 任意継続被保険者の標準報酬月額上限について

 

      令和7年度任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は下記のとおりとなりますのでお知らせします。

      令和6年度と比べ20,000円増加しております。

                        記

  令和7年度 任意継続被保険者の標準報酬月額上限・・・・・ 380,000円(昨年比20,000円増)

  適用期間・・・・・・・・・・・・令和7年4月1日~令和8年3月31日

 

(注記)

  任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により下記のいずれか少ない額と規定されています。

  • 資格を喪失した時(退職した時)の標準報酬月額
  • 前年9月30日時点における当組合の全ての被保険者の標準報酬額の平均(※)

  このため、毎年度の標準報酬月額の上限額は②となります。

 

(※)令和6年9月30日時点における当組合の全ての被保険者の標準報酬額の平均額は379,355円であり、

   この額は標準報酬月額の第26等級380,000円に該当します。

                                              以上