[2025/08/26] 
重要 2025年10月より19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定基準が変更されます

2025年10月1日より、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)については、被扶養者として認定される年間収入の上限が130万円未満から150万円未満に引き上げられます。

※学生であるか否かは問わず、年齢のみで判断されます。

 

■変更内容

  (対象者)       被保険者の配偶者を除く、19歳以上23歳未満の方
  (年間収入要件)     130万円未満 → 150万円未満 に引き上げ
  (適用開始日)     2025年10月1日以降の認定日

 

  ※上記対象者以外は、従来通り「130万円未満」の基準が適用されます。

 

■収入要件変更の経緯

 令和7年度税制改正により、就業調整対策の一環として19歳以上23歳未満の親族を

 扶養する際の「特定扶養控除」が見直し等が行われることとなったことを踏まえ、

 税制改正の趣旨との整合性を図る観点から認定の要件を見直すこととなりました。

 

■年齢基準

 その年の12月31日現在の年齢が基準となります。

 民法で誕生日の前日において年齢が加算される点に注意。

 (例)1月1日生まれは12月31日に19歳となる。

 

■Q&A

Q1.学生であることは要件でしょうか

A1.いいえ、あくまでも年齢で判断します

 

Q2.年間収入が150万未満かどうかの判定は、所得税法上の取扱いと同様に 過去1年間の収入で判定するのでしょうか

A2.健康保険は、現時点から今後1年間の収入を見込むこととなります

 

Q3.12月31日の年齢が22歳である年の翌年においては、年間収入130万未満の基準に戻るのでしょうか

A3.ご認識の通り。そのため、翌年において収入見込みが130万以上となる場合は扶養から外す届出をすみやかに提出下さい

 

以上