2026年4月から被扶養者認定における年間収入の取り扱いが変わります(1)2026(令和8)年4月1日より、被扶養者の認定における年間収入の判定方法を改正
被扶養者の年間収入の判定については、これまでは過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で判定していました。
2026年4月1日からは、「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定されるようになります。
これにより、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等により結果的に年間収入が130万円(※1)を超えることになったとしても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者として認定されることになります。
(※1)対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円
■条件
・労働契約で定められた賃金、賞与から見込まれる年間収入が130万円未満(※1)であること
・他の収入が見込まれないこと(年間収入が給与収入のみであること)
・臨時収入(残業や一時金など)が社会通念上妥当な範囲にとどまること
■添付書類の変更点
①「雇用契約書のコピー」や「労働条件通知書のコピー」の提出が新たに必要となります。
②「被扶養者認定に係る誓約書」に給与収入のみである旨の申立て欄を追加しています。
■補足1
年1回の扶養調査時も同様に、「雇用契約書コピー(最新のもの)」と「給与収入のみである旨の申立て」の提出が必要になります。
■補足2
被扶養者に、給与収入以外の他の収入(年金収入や事業収入など)がある場合における
年間収入の取り扱いについては、改正による変更はなく、従来どおりの取り扱いとなり
所得証明書や勤務先が発行する収入見込み証明書などにより年間収入を判定することとなります。
(2)「年収の壁・支援強化パッケージ」の恒久化について
2023年10月からこれまで当面の対応として実施されていた「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」について、
恒久的 な取扱いとすることとなりました。
年収130万円(※1)を超えても、パート勤務先の事業主が「一時的な収入増」であることを証明すれば、
連続2年間までは健康保険の扶養を継続できます。但し、フリーランスや自営業の場合は対象外です。
(参考リンク)
年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html