家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類 被扶養者認定フローチャート」をご参照ください。
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

配偶者を被扶養者にしたい場合

参考リンク
必要書類 被扶養者認定に係る誓約書(被扶養者の人数分提出)
健康保険被扶養者(異動)届
国民年金第3号被保険者関係届(20歳以上60歳未満の配偶者は提出)

【添付書類】

  • このページの上部の「被扶養者認定フローチャート」をご確認ください。
備考
  • 所得証明書、住民票は、市区町村役場で取得します。
  • 所得証明書は、収入が「0」でも必要です。「0」の場合は、役所の窓口で「0」の申告をして取得します。(非課税証明書は、収入金額が確認できないので不可です。また、源泉徴収票もすべての収入が確認できないので不可です。)
  • 配偶者が雇用保険を受給する場合、雇用保険の日額が3,611円を超える場合は扶養に入れません。
  • 雇用保険受給延長手続きをする場合は、その間は扶養に入れます。また、受給を放棄する場合も諸手続きをすれば扶養に入れます。

配偶者以外を被扶養者にしたい場合

必要書類 健康保険被扶養者(異動)届
被扶養者認定に係る誓約書(被扶養者の人数分提出)
生計内訳書(配偶者、子以外は提出)

【添付書類】

  • このページの上部の「被扶養者認定フローチャート」をご確認ください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類 【配偶者の場合】
健康保険被扶養者(異動)届
国民年金第3号被保険者関係届(20歳以上60歳未満の配偶者は提出)
【配偶者以外の場合】
健康保険被扶養者(異動)届
提出期限 事由発生から5日以内
対象者

【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】

  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
  • 失業保険の受給を開始し、日額が3,611円を超えた
  • 後期高齢者(75歳)となった
  • 海外在住となり、日本国内に住民票がなくなった
    (国内居住要件の例外に該当する場合で引き続き扶養家族とする場合も、別途申請が必要です)
お問合せ先 健康保険組合
備考
  • 2024年12月1日以前に当健保組合の「保険証」を交付されている方は、上記必要書類提出時に「保険証」を返却してください。(2025年12月1日までの措置)
  • 「資格確認書」「高齢受給者証」など(当健保組合から交付されている場合)は返却してください。
  • 被扶養者が就職した場合は、就職先の健康保険認定日(入社日等)が分かる書類「資格情報のお知らせ」のコピーを提出してください。(健康保険の重複加入を防止するため)