個人情報保護について
はじめに
平成17年4月1日から、施行された個人情報保護法(以下「法」という。)では、個人情報の利用について、定められた項目以外はあらかじめ利用目的を本人に通知し、又は公表(容易に知り得る状態に)しなければならないと定められています。
三井ハイテック健康保険組合は、この法律の主旨についてご理解をいただくため、当ホームページに個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)および当組合が通常の業務で取り扱うおもな個人情報の利用目的、事前同意項目の確認、共同事業の実施項目の確認などについて掲載することとしております。
被保険者及び被扶養者の加入者の皆様方におかれましては、当組合における個人情報の取り扱いについて、ご理解ご協力を賜りますようお願いします。
なお、皆様方の同意をいただかなければならない事項がございますので、必ずご一読ください。
個人情報保護への取り組みについて
平成15年5月に「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)」が成立し、平成17年4月から企業や健康保険組合(以下「健保組合」という。)の個人情報の取り扱いに関する義務が課せられるようになりました。三井ハイテック健康保険組合(以下「当組合」という。)では、個人情報の保護について以下のような考えのもと、取り組みをすすめていくことにしております。
健保組合は、健康保険法が定める目的「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」に沿って事業を行っています。また、健康保険法では、「保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。」とも規定されております。
被保険者やその被扶養者(以下「加入者」という。)の個人情報は、健康保険法に基づく給付や保健事業等をすすめる上でなくてはならないものであり、当組合は、その情報を安全に保管し取り扱うことを最大の課題と認識して、事業活動に関わる全職員及び関係者に個人情報保護の重要性を徹底させてまいります。
なお、平成25年法律第27号により「行政手続きにおける個人を識別する為の番号の利用等に関する法律」が施行されたこと及び当組合の情報保護に係る安全管理措置の整備のため情報保護関連規程を整備したことに併せて「個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)」を平成28年4月1日付で改訂いたしましたのでお知らせいたします。
情報セキュリティ基本方針
(目的)
- 第1条 情報セキュリティ基本方針(以下「基本方針」という)は、三井ハイテック健康保険組合(以下、「組合」という)の取り扱う個人情報を、故意、過失、偶然の区別に関係なく、改ざん、破壊、漏洩から保護すると共に、個人情報を利用する役職員に対して、個人情報に関する安全管理の重要性、及び個人情報の適切な取り扱いと保護についての認識を高め、医療保険者としての信頼感と安心感の向上を図る事を目的として制定する基本姿勢である。
(適用範囲)
- 第2条 基本方針は、役員、職員、契約社員、嘱託社員、出向社員、派遣社員、パート、ボランティア及び実習生等(以下、「役職員」という)の雇用形態、職位、資格、勤務地を問わず、全役職員に対して適用する。
(個人情報)
- 第3条 個人情報とは、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に定める特定の個人を識別することができるものをいい、紙に記載されたものであるか、写真・映像や音声であるか、電子計算機・光学式情報処理装置等のシステムにより処理されているかは問わない。
- 2 特定個人情報とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日・法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に定める個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
(基本方針)
- 第4条 役職員は、個人情報に関し守秘義務を負うものとし、関連法令、通知及び関連規程を遵守するものとする。
- 2 組合は、個人情報保護に関する管理体制・管理運用方法・保存期間・役職員への教育・苦情相談窓口設置等の安全管理措置を講ずるものとする。
- 3 前項の安全管理措置は次の規程により組合会が定めるものとする。
(1)個人情報保護管理規程
個人情報保護に関する基本的事項について定めるもの
(2)システム等運用管理規程
情報システム(組合において使用する全てのサーバー・PC等の電算機及び関連ソフトウェアをいう。以下同じ。)及び電子データ(全ての記録様式を含む。以下同じ)に関する具体的運用方法について定めるもの
(3)機密文書管理規程
紙媒体に関する具体的運用方法について定めるもの - 4 個人情報の漏えい等、事故発生時においてはその事実を速やかに公表し、再発防止策を含む適切な対策を講じるものとする。
(基本方針及び関連規程の管理体制)
- 第5条 基本方針及び基本方針に基づく規程は、次に掲げる場合において改訂を行う等、組合会の責任において維持管理を行うものとする。
(1)IT技術の発展との整合性を維持する必要がある場合
(2)社会環境の変化との整合性を維持する必要がある場合
(3)法令及び標準規格等との整合性を維持する必要がある場合 - 2 改訂された基本方針及び基本方針に基づく規程は、改訂後即時に役職員に向けて公開する。原則として、組合の外部に向けては公開しない。
(苦情・質問窓口の設置)
- 第6条 個人情報の取扱い及び情報システムの運用に関して、本人及びシステム利用者からの苦情及び質問を受け付け、適切かつ迅速な対応を行うために、苦情・質問を受け付ける窓口を設ける。
(罰則)
- 第7条 組合は、役職員が法令通知、基本方針及び関連規程等に違反して、組合の情報セキュリティに重大な影響を与えた場合、又はそれに準ずる悪質な行為などが認められた場合、組合の就業規則に基づいた処罰を勧告することができる。
(監査及び是正措置)
- 第8条 個人情報の適正な保護を維持するために、毎年1回内部監査を実施する。なお、情報システム上の技術的対策等において、高度な技術を要する監査が必要な場合は、外部の専門家による等の措置を講ずるものとする。
- 2 前項の監査の結果、問題点の指摘等がある場合には、直ちに必要な措置を講じる。
附 則 この方針は、平成28年4月1日より施行する。
個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)
三井ハイテック健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。
- 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
- 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
- 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、次の各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
- (1)法令の定めに基づく場合
- (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
- (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
- (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
- 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
- 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
- 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
- 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。
当組合が通常の業務で使用する個人情報の主な利用目的
三井ハイテック健康保険組合(以下「当組合」という。)におきましては、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に利用いたします。
当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。
しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。
したがって、当組合においては、個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。
- 適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に利用します。
- 当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(健康保険の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下「マスター」という)」を作成し、当組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に利用します。
- 「被扶養者(異動)届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書などの収入等判定書類によって、認定作業を行います。
- 「被保険者資格喪失届」の際に、健康保険被保険者証を返還していただき、チェックの上、一定期間保存後に廃棄処分にします。
- 「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。
- 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
- 「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することもあります。
- 医療機関や他の保険者(区市町村、年金事務所を含む。)から資格喪失か否かなど保険診療の照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の健康保険の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日など、有資格者か資格喪失者かについて回答します。
- 資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の健康保険の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会し確認します。
- 「算定基礎届」、「月額変更届」によるデータを「マスター」に取り込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)の徴収を行います。また、届出の際に、事業主に給与・賞与台帳等の提出を求め、チェックします。
- 「マスター」作成及び入力処理の一部、被保険者証の発行、保険料納入告知書等の作成を健康保険業務システム業者「ユニバーサル・ビジネス・ソリューション(株)」に委託しています。
- 健診受診申し込み者について、「マスター」の健康保険の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所データを契約健診機関「西日本産業衛生会」及び同機関提携健診機関に渡し、健診結果の送付に利用します。
- 当組合機関紙を被保険者に配布するため、「マスター」の健康保険の記号番号、氏名、住所データを業者「(株)法研」に渡し、各家庭に送付します。
- 常備薬の配布について、「マスター」の健康保険の記号番号、氏名、住所データを家庭用常備薬斡旋業者「白石薬品(株)」に渡し、常備薬配布に利用します。
- 現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に利用します。
- 業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
- 給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。
- 出産育児一時金の請求者について、「マスター」の健康保険の記号番号、氏名、住所データを用いて、育児書「赤ちゃんと!」及び「Q&A1500」を送付します。
- 出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の健康保険の記号番号、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。
- 他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認の上、申請、給付の有無について回答します。
- 傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、場合によっては主治医に治療状況等を確認又は訪問調査し、給付の決定を行います。
- レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金よりCSV情報で請求されたものは、そのものを原本又は画像とし、紙レセプトは、健康保険業務システム業者「(株)大正オーディット」にパンチ入力を委託し、本体部分はイメージスキャナーにて読み取りをさせ、データベース化したものを当組合の業務処理コンピューターに収納し、健康保険業務に利用します。
- レセプトデータをチェックし、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。
- 再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、健康保険の記号番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝え、確認を取ります。
- 同様に、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、健康保険の記号番号、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。
- レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康管理室と共有し特定健康診査後の事後指導、就業配慮の検討や生活習慣病予防教育・研究に利用します。
- レセプトデータを基に、同月内に複数の医療機関に受診されている加入者を抽出し、指導を行います。
- レセプトデータを基に、高額療養費、付加給付(一部負担還元金、合算高額療養付加金、家族療養付加金)の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、埋葬料、家族埋葬料の支給決定を行います。
- 開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。
- レセプトデータを基に、「(株)三井ハイテック管理本部人事部」に委託し、医療費通知を加入者に通知します。
- 交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費の証明として提出します。
- 健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・高額医療グループに送付し、医療費の助成を受けます。
- レセプトデータを委託先に依頼し、健康増進に関するコンサルティングサービスを受けるために利用します。
- 特定健康診査については指定した健診機関に業務委託して実施します。
- 結果数値については、受診者に通知するとともに、その数値データを健診受託業者から受け取り、当組合の業務処理コンピューターに入力し、健康診査後の事後指導や生活習慣病予防等の対象者抽出に利用します。
- 当組合は、事業主との共同事業として、特定健康診査を実施しており、健保加入者の健診結果数値については、原則として全て健康管理室にも連絡し、双方でそのデータを保有し、健康管理に役立てていくこととしております。
- 健診結果データを「マスター」に保存し、今後のデータと比較することによって、健康管理事業や保健指導の参考資料とします。(データヘルス計画)
- その他保健事業の実施について
- 健康講演会の参加者名簿を参加者に配布します。
- ウォーキング大会の参加者名簿を参加者に配布します。
- 役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所担当者名簿について
- 組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。
- 組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。
- 事業所担当者名簿については、事業所担当者説明会や健康管理推進委員会、その他個別の業務連絡などに用います。
- 特定個人情報について
特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。
特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。
なお、上記1、2における届出については、個人番号が付され、特定個人情報となる場合があり、1,2で定める利用目的や利用方法で使用する場合、番号法に定める利用範囲外となるため、個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。
また、当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。
- (1)各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。
また、紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。 - (2)規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、焼却処理を行います。 また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。 なお、当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する健康保険事業以外には用いません。
- (1)各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。
事前同意項目の確認
個人情報保護法においては、個人データを第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、第三者への個人データの提供について、法律ではいくつかの同意不要事項や第三者提供に該当しない事項についても触れています。同意不要事項としては、(1)法令に基づく場合、(2)人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合、(3)公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合、(4)国等に協力する場合の4点であります。また、第三者提供に該当しない事項としては、(1)委託先への提供、(2)合併等に伴う提供、(3)グループによる共同利用の3点があるとしています。
当組合では、以下の事項について従来どおりの取扱いにさせていただくこととしましたが、これらの事項はいずれも第三者提供に該当するため、本人の同意が必要となります。
なお、加入者本人にとって利益となるもの、または事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては、厚生労働省のガイドラインによって包括的な同意(黙示の同意)でよいこととなっています。したがって、当組合では、以下の事項について、包括的な同意とさせていただきますので、同意されない方につきましては、当組合の個人情報相談窓口までご連絡下さい。尚、一度同意された場合でも要請があれば、いつでも変更可能です。
- 黙示の同意で実施する事項
- (1)医療費通知
加入者一人一人の事前の同意がなければ、医療費通知は、同じ家族内の加入者分でも、加入者一人一人に発行する必要があります。
しかし、この方法は、当組合の事務処理負担が膨大になりますし、加入者にとっても合理的な方法とはいえません。
よって、当組合は、個人情報保護法施行後も、従前のように、「同じ家族内の加入者分については、同じ医療費通知にまとめて記載して通知する。」ようにいたします。 - (2)事業主経由で行う現金給付及び保健事業補助金の支給とその支払明細の給料明細・医療費通知への記載
加入者一人一人の事前の同意がなければ、現金給付と保健事業補助金の支給及びその通知は、同じ家族内の加入者分でも、加入者一人一人に対して実施する必要があります。
しかし、この方法は、当組合の支払・通知の事務処理及び送金手数料負担が膨大になりますし、皆様にとっても合理的とはいえません。
よって、当組合は、個人情報保護法施行後も、従前のように、「同じ家族内の加入者分については、現金給付と保健事業補助金をまとめて事業主経由で支給し、その支払明細もまとめて給料明細・医療費通知に記載して通知する」ようにいたします。 - (3)マイナ保険証に関する通知「資格情報のお知らせ」「資格確認証」の配付についても、医療費通知と同様に「同じ家族内の加入者分については、まとめて通知する。」ようにいたします。
- (1)医療費通知
- 黙示の同意の通知方法
本来、加入者一人一人に通知する必要がありますが、同じ家族内の加入者一人一人に通知するのは、当組合側の負担が膨大となり、皆様にとっても合理的といえません。
共同事業の実施項目の確認
個人情報保護法では、「他の事業者と共同で事業を行う場合は、共同事業として実施する事業を明確にし、その内容をあらかじめ本人に通知するか、又は、他の取り得るべき広報手段も用いて継続的に公表しなければならない。」と定められています。
当組合が実施している共同事業は、以下の通りですので、個人情報保護法の定めに基づき、実施している共同事業ごとにその内容を公表します。
なお、共同事業の場合、共同事業の相手方は第三者に当たらないので、本人の同意は不要となります。
- 満35歳及び満40歳以上の被保険者の健康診査(以下「健診」という。)事業
- 満35歳以上の被扶養者の健診事業
- 健診後の事後指導事業
- 特定保健指導
- 高額医療給付に関する交付金交付事業
各々の共同事業の内容は、次頁以降の表の通りです。
- 満35歳及び満40歳以上の被保険者の健診事業
項目 内容 - (1)共同事業の相手先
母体企業及びその委託機関 - (2)共同事業で個人データを利用する趣旨
被保険者の健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談 - (3)共同して利用する個人データの項目
被保険者の社員番号、所属、健康保険の記号番号、氏名、性別、生年月日、年齢及び健診結果のデータ並びにレセプトデータ等 - (4)個人データを取り扱う人の範囲
(共同事業の相手)母体企業の産業医、保健師、看護師、健診担当者及び委託機関の医師、保健師、看護師、健診担当者等
(当組合)当組合の常務理事、健診担当者- (5)取り扱う人の利用目的
健診の事務処理、保健指導及び健康相談並びに健診結果の分析 - (6)データの管理責任者の氏名または名称
(共同事業の相手)母体企業の産業医、保健師、看護師及び委託機関の健診責任者
(当組合)当組合の常務理事 - 満35歳以上の被扶養者の健診事業
項目 内容 - (1)共同事業の相手先
母体企業・当該共同事業参加健康保険組合及びその委託機関 - (2)共同事業で個人データを利用する趣旨
被扶養者の健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談 - (3)共同して利用する個人データの項目
被扶養者の健康保険の記号番号、氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、年齢及び健康診査結果のデータ並びにレセプトデータ等 - (4)個人データを取り扱う人の範囲
(共同事業の相手)母体企業の産業医、保健師、看護師、健診担当者及び委託機関の医師、保健師、看護師及び健診担当者等
(当組合)当組合の常務理事、健診担当者- (5)取り扱う人の利用目的
健診の事務処理、健診、保健指導及び健康相談並びに健診結果の分析 - (6)データの管理責任者の氏名または名称
(共同事業の相手)母体企業の産業医、保健師、看護師及び委託機関の健診責任者
(当組合)当組合の常務理事 - 健診後の事後指導事業
項目 内容 - (1)共同事業の相手先
母体企業・当該共同事業参加健康保険組合及びその委託機関 - (2)共同事業で個人データを利用する趣旨
受診者の受診後の保健指導及び健康相談 - (3)共同して利用する個人データの項目
受診者の健康保険の記号番号、氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、年齢及び健康診査結果のデータ並びにレセプトデータ等 - (4)個人データを取り扱う人の範囲
(共同事業の相手)母体企業の産業医、保健師、看護師及び委託機関の医師、保健師、看護師及び健診担当者等
(当組合)当組合の常務理事、健診担当者- (5)取り扱う人の利用目的
健診後の事後指導に関する事務処理、保健指導及び健康相談並びに事後指導結果の分析 - (6)データの管理責任者の氏名または名称
(共同事業の相手)母体企業の産業医、保健師、看護師及び委託機関の健診責任者
(当組合)当組合の常務理事 - 特定保健指導
項目 内容 - (1)共同事業の相手先
母体企業・当該共同事業参加健康保険組合及び委託機関 - (2)共同事業で個人データを利用する趣旨
適用事業所としては健康経営の推進のため、健康保険組合としては加入者の健康の保持増進のため、事業主と協力して保健指導を進める - (3)共同して利用する個人データの項目
受診者の健康保険の記号番号、氏名、所属、住所、電話番号、性別、生年月日、年齢、特定保健指導支援コース、服薬の有無及び健康診査結果のデータ並びにレセプトデータ等 - (4)個人データを取り扱う人の範囲
(共同事業の相手)母体企業の産業医、保健師、看護師及び委託機関及び特定保健指導該当者の所属長および各事業所の特定保健指導担当者、健診担当者
(当組合)当組合の常務理事、特定保健指導の業務担当者- (5)取り扱う人の利用目的
特定保健指導の勧奨及び日程調整、及び特定保健指導に関する事務処理、保健指導及び健康相談並びに結果の分析 - (6)データの管理責任者の氏名または名称
(共同事業の相手)母体企業の産業医、保健師、看護師、各事業所の特定保健指導業務責任者及び委託機関の責任者
(当組合)当組合の常務理事 - 高額医療給付に関する交付金交付事業
項目 内容 - (1)健保連との高額医療事業の共同実施について
三井ハイテック健康保険組合(以下「当組合」という。)と健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合に高額な医療費が発生した場合、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のためには、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・高額医療グループに提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることになります。 - (2)共同利用する個人データ項目について
前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目 - (3)レセプトデータを共同利用する者の範囲について
(当組合)常務理事、高額医療給付交付事業担当者
(健保連)高額医療グループ職員
(業務委託先)公益財団法人 日本生産性本部・情報システム事業部及び協力会社- (4)レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健保連・高額医療グループにおいては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いたうえで、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。- (5)レセプトデータ等の管理責任者名(もしくは名称)について
(当組合)常務理事
(健保連)高額医療グループ グループマネージャー
匿名加工情報の作成および第三者提供について
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)では、個人情報を使用して匿名加工情報※を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供方法について公表することとされております。
当組合は、保有する個人情報を匿名加工し、加入者の健康の保持増進、生活習慣病予防等のための保健事業のために利用するほか、第三者の他健保に対するベンチマークサービスの提供および第三者の商品・サービスの充実のために第三者に提供することを目的として利用します。
提供に当たっては、個人情報保護法に基づき、個人が特定されない形で匿名加工情報を作成しておりますので、ご了承くださいますようお願いいたします。
- ※匿名加工情報とは、個人情報を加工して、通常人の判断をもって、個人を特定することができず、かつ、加工する前の個人情報へと戻すことができない状態にした情報のこと。
- 匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目
- 性別
- 生年月
- 医療保険の資格情報(加入時期、脱退時期、本人・家族区分等)
- 診療報酬請求書の情報
- 健診・保健指導の情報
- 匿名加工情報の提供方法
セキュリティが担保された電子的な手段または配送サービスを用いて提供
参考
OECD 8原則
個人情報保護に関する取り組みの基本となるものとして、1980年のOECD(経済協力開発機構)プライバシーガイドラインにおいて、以下の8原則が示されています。
このガイドラインに基づき、OECD加盟各国で、個人情報の保護を目的とした法律が作られ、施行されています。
我が国の個人情報保護法における個人情報取扱事業者義務規定は、我が国の実情に照らしてこの8原則を具体化したものになっています。
(1)収集制限の原則
(2)データ内容の原則
(3)目的明確化の原則
(4)利用制限の原則
(5)安全保護の原則
(6)公開の原則
(7)個人参加の原則
(8)責任の原則
「個人情報」とは
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、これに含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。氏名、性別、生年月日等がその典型例ですが、個人の身体、財産、社会的地位、身分等の属性に関する情報であっても、氏名等と一体となって特定の個人を識別できるのであれば「個人情報」に当たります。また、それだけでは特定の個人を識別できなくても、他の情報と容易に照合することができ、それにより識別が可能となる場合も個人情報に当たります。
本法の義務規定の対象となる事業者について
この法律では、5千件を超える個人情報をコンピュータなどを用いて検索することができるよう体系的に構成した「個人情報データベース等」を事業活動に利用している事業者が義務規定の対象となります。この取扱事業者を「個人情報取扱事業者」といいます。
健保組合の場合は、その業務の性格からも取り扱うデータが5千件以下でも、5千件以上の事業者に準じた対応をするよう行政から求められています。