家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類 下表参照
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

配偶者を被扶養者にしたい場合

参考リンク
必要書類 健康保険被扶養者加入申請書
健康保険被扶養者(異動)届
国民年金第3号被保険者関係届

【添付書類】

  • 所得証明書
    • ※直近の所得証明書が必要です。
  • 住民票
    • ※世帯全員および続柄記載分が必要です。
  • 年金手帳内の基礎年金番号のページのコピー
    • ※配偶者が20歳以上60歳未満の方のみ必要です。
  • 雇用保険受給資格者証の表面、裏面(支給終了印のあるもの)のコピー
    • ※支給終了を確認するために必要です。
  • その他、健康保険組合が必要とする書類
    • ※必要に応じて提出をお願いします。
備考
  • 所得証明書、住民票は、市区町村役場で取得します。
  • 所得証明書は、収入が「0」でも必要です。「0」の場合は、役所の窓口で「0」の申告をして取得します。(非課税証明書は、収入金額が確認できないので不可です。また、源泉徴収票もすべての収入が確認できないので不可です。)
  • 配偶者が雇用保険を受給する場合は、待機期間も含めて、雇用保険の受給が終了するまで扶養には入れません。(ただし、雇用保険受給の日額が3,611円以下の場合は、待機期間も含めて扶養に入れます。)
  • 雇用保険受給の延長手続きをする場合は、その間は扶養に入れます。また、受給を放棄する場合も諸手続をすれば扶養に入れます。くわしくは、当健康保険組合におたずねください。

新生児を被扶養者にしたい場合

必要書類 健康保険被扶養者(異動)届(健保のみの異動届)
備考
  • 配偶者が被扶養者の場合で新生児を出産した場合は、上記の提出のみで結構です。
  • 夫婦共稼ぎの場合で、当健康保険組合の被扶養者にしようとする場合は、夫婦のうち当健康保険組合の被保険者ではない方の所得証明書が必要です。
    夫婦が両方とも当健康保険組合の被保険者の場合には所得証明書は不要です。
  • 新生児の扶養認定日は、届出の日時にかかわらず出生日となります。

配偶者および新生児以外を被扶養者にしたい場合

必要書類 健康保険被扶養者(異動)届(健保のみの異動届)
健康保険被扶養者加入申請書

【添付書類】

  • 所得証明書
    • ※直近の所得証明書が必要です。
  • 住民票
    • ※世帯全員および続柄記載分が必要です。
  • 遺族年金支払通知書のコピー
    • ※遺族年金を受給している方のみ必要です。
  • その他、健康保険組合が必要とする書類
    • ※必要に応じて提出をお願いします。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類 【20歳以上60歳未満の配偶者の場合】
健康保険被扶養者(異動)届
国民年金第3号被保険者関係届
【配偶者以外の場合】
健康保険被扶養者(異動)届
提出期限 事由発生から5日以内
対象者

【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】

  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問合せ先 健康保険組合
備考 保険証は原則として上記必要書類提出時に返却してください。