配偶者の国民年金の加入手続きについて
配偶者の国民年金の加入手続きについて
国民年金の被保険者は、満20歳以上満60歳未満の方が加入し、次の3種類があります。満20歳以上満60歳未満の配偶者が会社を退職した場合は、国民年金第3号被保険者に加入します。
健康保険組合の被扶養者と認定された配偶者は、自動的に国民年金第3号被保険者に認定され、保険料の納付は免除されます。
国民年金の種類 | 対象者 | 届出者 |
---|---|---|
第1号被保険者 | 自営業者および無職の方(厚生年金に加入しているサラリーマンの配偶者で、健康保険の被扶養者に認定されている方を除く。) | 本人 |
第2号被保険者 | 厚生年金に加入しているサラリーマン | 会社 |
第3号被保険者 | 厚生年金に加入しているサラリーマンの配偶者で、健康保険の被扶養者に認定されている方をいいます。 | 本人・会社 |
国民年金第3号被保険者の加入手続きは、次のとおりです。
- 次の方は、被扶養者の認定に定められた書類を添付すれば、すぐに健康保険組合の被扶養者として認定され、国民年金第3号被保険者となります。
- 雇用保険の日額が、3,611円以下の方
- 妊娠等の理由で、雇用保険の受給の延長手続きをする方
- 本人が働く意思がなく雇用保険の受給を辞退する方
- 自己都合で会社を退職された方で、上記1.から3.以外の方は、雇用保険給付制限が3ヵ月間あり、この間は、健康保険組合の被扶養者と認定されないので、本人が社会保険事務所を訪問して、国民年金第3号被保険者の手続きを行う必要があります。
しかし、この手続きを怠った場合でも、遡って国民年金第3号被保険者の認定を受けることができます。その場合は、雇用保険受給終了後に、健康保険組合の被扶養者認定申請をする際、健康保険組合に上記「被扶養者の認定に定められた書類」に記載された書類の他、下記の書類を添付すれば、健康保険組合・会社が遡って手続きをすることができます。この手続きを怠ると、国民年金の納付の減免は受けられません。
必要書類 | 国民年金第3号被保険者関係届 |
---|---|
|
|
国民年金第3号被保険者該当理由書 |
- (注)雇用保険を受給される間は国民年金第1号被保険者になりますが、この手続きは今までどおり、ご本人が市町村役場または年金事務所を訪問して行う必要があります。