出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
出産育児一時金の請求をします
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健康保険組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合でも、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。
必要書類 | 出産育児一時金請求書(差額請求用) |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度を利用して、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限 | 事前に |
対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。
必要書類 | 出産育児一時金請求書 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |
海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
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出産費貸付の申込をします
被保険者または被扶養者が出産したときには健康保険組合から出産育児一時金または被扶養者出産育児一時金(出産育児一時金等)が支給されますが、実際に支給されるまでには3ヵ月くらいかかります。
そこで当健康保険組合では出産育児一時金等が支給されるまでの間、出産に要する費用を無利子で貸し付ける制度を行っています。くわしくは、健康保険組合までお問い合わせください。
対象者 | 当健康保険組合の被保険者で出産一時金の支給を受ける見込みがあり、以下の項目のいずれかに該当する方(ただし、他の法令により公費負担がある場合は除きます)。
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必要書類 | 出産費資金 貸付申込書 |
出産費資金 借用証 | |
【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
貸付金額 | 出産育児一時金等の支給見込額の80%(1,000円未満切り捨て) |
貸付利息 | 貸付金には利息はつきません。 |
貸付期間 | 当該貸付にかかる出産育児一時金等が支給されるまでの期間となります。ただし、出産育児一時金等の額が貸付金の額に満たないときは、その差額分については健康保険組合理事長が指定する日までに返納することになります。 また、出産育児一時金等が不支給となったときは期日を指定して償還していただきます。 |
貸付方法 | 健康保険組合にて申込書の審査を行い、貸付が決定しましたら、「出産費資金貸付決定書」を交付します。決定書が交付されましたら「貸付金借用証」に必要事項を記入のうえ、健康保険組合に提出してください。 貸付は組合窓口での現金払いまたは指定口座への振込となります。 |
返済 | 貸付申込者は出産育児一時金等の受領を健康保険組合の理事長に委任するものとし、貸付の返済は、健康保険組合の理事長が代理受領した出産育児一時金等を充当して行います。 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |