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退職後にそのまま保険を継続したいときは?

「任意継続被保険者資格取得申請書」を健保組合へ提出してください。

退職届を会社に提出後、会社から退職事務書類が送付されます。その書類の中に、健康保険の任意継続に関するご案内も同封されますので、任意継続を希望される場合は、退職前に申込用紙を記入して会社経由で健保組合へ提出してください。

退職をした後は、現在お持ちの「保険証」は返却が必要です。(2025年12月1日まで)
任意継続の方は健康保険の記号番号が変わります。2024年12月2日以降は「保険証」の交付が廃止されることから、マイナ保険証をお持ちでない場合は「資格確認書」を交付します。

 

●2カ月以上、健康保険の被保険者であった方は任意継続の申込が可能です。

●国民健康保険との比較をしてください。
ご自身でお住まいの市町村役所の国保の窓口で、退職後国保に加入した場合、保険料がいくらになるかを確認してください。

任意継続被保険者制度を利用すれば、会社を退職したあとも最長2年間は、本人・被扶養者ともに、会社に所属していたときと同様の保険給付(傷病手当金、出産手当金を除く法定給付)を受けることができます。条件は退職前に、2ヶ月間以上の被保険者期間があることです。

保険料は全額自己負担となります。(今までの本人分に会社負担分を加算した額)

保険料の算出基礎となる標準報酬月額は、本人の退職時か、健康保険組合の標準報酬月額の平均額のいずれか低い方になります。この標準報酬月額に保険料率を乗じたものが納付いただく保険料となります。なお、保険料については、会社負担はなくなり、全額自己負担になります。また、介護保険制度の第2号被保険者に該当する40歳以上64歳までの人は、介護保険料についてもあわせて納付することになります。