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家族が退職したので、扶養に追加したい。失業保険を受給中でも扶養には入れますか?

雇用保険の失業給付を受給する場合、受給期間中は被扶養者として認定されません。待機期間中(7日間)および給付制限期間(2カ月間)、受給延長期間中は扶養可能です。
但し、失業保険を受給期間中であっても下記の条件に該当する場合は、被扶養者として認定されます。
・60歳未満の方は、失業給付の基本手当日額が3,611円以下
・60歳以上または障がい者の方は、失業給付の基本手当日額が4,999円以下

なおかつ、被保険者(あなた)により生計が維持されていることが必要です。

必要書類の詳細は、「家族の加入について」のページ「フローチャート」のリンクをご確認ください。