よくある質問

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離婚する場合、子供はどちらの扶養に入れるのでしょうか?

お子様の生計を維持される方の扶養とします。
親権は関係ありません。
また、離婚が成立しているかも関係ありません。
夫婦が離婚調停中に別居し、お子様の生計維持関係が変わった時点で、主として生計維持している方の扶養とします。
養育費を支払っている場合でも、主として生計維持している方の扶養となります。
扶養を異動させるには、「健康保険喪失証明書」を異動先の保険者に提出する必要がありますので、健保組合へ連絡してください。