よくある質問と、その回答を検索できます。お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
お子様の生計を維持される方の扶養とします。 親権は関係ありません。 また、離婚が成立しているかも関係ありません。 夫婦が離婚調停中に別居し、お子様の生計維持関係が変わった時点で、主として生計維持している方の扶養とします。 養育費を支払っている場合でも、主として生計維持している方の扶養となります。 扶養を異動させるには、「健康保険喪失証明書」を異動先の保険者に提出する必要がありますので、健保組合へ連絡してください。