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高額介護合算療養費について、後期高齢者医療制度に加入している同居の父が自己負担した分は合算できますか?

後期高齢者医療制度の被保険者は、医療制度上の同一世帯とはならないため、合算することはできません。

なお、計算期間にあなたの被扶養者であった期間がある場合は、その間に自己負担した分は合算することができます。