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家族を扶養から外すときはどうしたらいいですか?
以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者は、健保組合に届出を提出してください。
・就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
・収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
・仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
・失業保険の受給を開始し、日額が3,611円を超えた
・後期高齢者(75歳)となった
・海外在住となり、日本国内に住民票がなくなった
(国内居住要件の例外に該当する場合で引き続き被扶養者とする場合も、別途申請が必要です)
※当健保組合の「保険証」は返却してください。(2025年12月1日まで)
※被扶養者が就職した場合は、就職先の健康保険認定日(入社日等)が分かる書類「資格情報のお知らせ」のコピーを提出してください。(健康保険の重複加入を防止するため)